雑種地
( ざっしゅち )
土地の表示に関する登記の登記事項(地目)のひとつであり、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地のことをいいます。
具体的にはゴルフ場、野球場、資材置き場、露天の駐車場、飛行場などが、雑種地を指します。
なお、法務省令で定められた地目は以下になります。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地