
沖縄で賃貸アパート・マンションを借りるとき、保証人が居なくても物件を契約することができる「保証人不要」賃貸物件特集です。両親が定年退職して年金暮らしの場合や、お願いできる親族・知り合いが見つからない場合でも大丈夫です。保証人不要物件なら保証人に関する書類も省略されるので、面倒な契約手続きも減らすことができます。
賃貸物件契約時の保証人について

「保証人」とは?親族でも保証人になれない時がある
賃貸物件を契約する際、大抵は連帯保証人(保証人)を要求されます。保証人とは、契約者が家賃を滞納した際に代わりに支払うなど、契約者が問題を起こした場合に責任を取る人のことです。急な失業や病気で家賃の支払いが難しくなったりと、いざという時に迷惑をかける存在になるので、親や兄弟など近しい親族にお願いすることが多いです。 しかし、親族であれば誰でもOKという訳ではありません。契約者が滞納した家賃を代わりに支払えないと意味がないので、責任が取れる最低限の収入があるかどうか審査をされる場合がほとんどです。例え肉親でも、パートなどで収入が低い、年金生活者、失業中などであれば、保証人として認められないことが多いです。
「保証人」と「連帯保証人」の違い
保証人には主に「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。契約者に万が一のことがあった場合に代わりに責任を取るという事は共通ですが、責任の重さに多少の違いがあります。アパート・マンションを借りる際の「賃貸借契約」は、基本的に「連帯保証人」が必要です。 保証人 契約者本人が確実に支払えない状況が確認できた後に、代わりに支払う義務が発生します。原則として、契約者本人より先に請求をされることはありません。「本人となかなか連絡が取れないので…」という理由で支払い請求をされても「本人に直接請求をして、支払えない状況にあるならまた私に連絡してください」と言って対応することができます。 連帯保証人 契約者本人と全く同レベルの支払い義務があります。一般的にはまず契約者本人に請求がいきますが、連帯保証人にも直接請求することができます。連帯保証人は、支払い請求を拒否する権限はありません。